【職員福利厚生】体調不良児の一時預かりの開始について
当院では、職員の福利厚生として令和5年5月8日から体調不良児の一時預かりを開始します。
対象となる幼児(児童)について
- 当日勤務する職員の子であり、満1歳以上であること
- 体温が38℃以下で、小児科を受診し、医師の許可があること
- 通常利用している子の他、小学校3学年までのスポットでの利用も可
利用日時
利用日時は、当院の小児科外来診療日の8:00~18:00とします。
利用料金
利用料金は、通常料金と同額とします。
利用方法について
- 総務課に利用申し込み連絡をする。(保育室への連絡は不要)
- 当院の小児科を受診し、医師の許可を得る。
- 小児科問診票(写)と医師の指示(必要な場合のみ)を保育室へ提出する。
※他の保育園で病児として登園できない場合も要診察とします。
※当日の保育士のシフト、他の預かり状況により、利用できない場合あります。
持参させる物について
- 昼食(保育所の給食は利用できません)
- 着替え
- バスタオル(2枚)
- おむつ
- 薬(保育士による坐薬挿入は不可)
※おやつは保育室から出ます