無料低額診療
当院では無料低額診療事業を実施しています。
無料・低額診療とは

社会福祉法第2条第3項に基づいて、生計困難な方が経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療する事業です。

  • どんな人が利用できるの?
  • 当院で治療を受けられている方で、経済的な理由で医療費の支払いが困難な方です。

    ・低所得者または低所得世帯で、医療費の支払いに困っている方
    ・病気や障害などで収入がなくなり困っている方
    ・リストラや失業のため一時的に収入がなくなり困っている方
    ・医療費の支払いをすると生活が困難になる方 等

  • 対象となる医療費は?
  • 当院での診療費(食事療養費などのサービス費含む)に限ります。他院での診療費や院外処方箋による調剤薬局でのお支払いなどは対象になりません。
  • 手続きの方法は?
  • 当院の地域医療福祉連携室の医療ソーシャルワーカーまでご相談下さい。医療ソーシャルワーカーが治療内容や身体状況、生活や収入の状況などを伺い、公的な制度の利用も含めてご相談させていただきます。

    プライバシーは厳守致しますので、ご安心下さい。

  • 申請に必要なものは?
  • まず、お持ちの保険証があればご持参ください。また、条件を満たしているか確認するために、経済状況のわかるもの(給与明細・所得証明・通帳など)をご提示いただく場合があります。申請の際には、印鑑も必要になります。

本制度の対象にならない場合でも、他の社会資源の紹介や分割支払いなどご相談に応じ一緒に考えていきます。
医療費のお支払いのことで困っている方は、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。ご相談は無料です。

お問い合わせ

地域医療福祉連携室

代表電話 : 0142-74-2555

直通電話 : 0142-74-2775

またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。